税理士ドットコム - [確定申告]源泉徴収票:乙→甲→転職の場合の処理 - 乙蘭の分については、年末調整に対象になりません...
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源泉徴収票:乙→甲→転職の場合の処理

中途採用で社員になった方の源泉徴収票について質問です。

アルバイト先A社
弊社B社

 A社で数年前から勤務
今年1月~2月 乙
 A社で扶養控除提出
3月~4月 甲
 4月 A社退社
10/1から B社に入社

という流れです。
源泉徴収票は1~4月の分をまとめた1枚だけもらっているそうです。

この場合、個人で年末調整や確定申告をしてもらうことになるのでしょうか。
B社でまとめて処理はできないという認識で間違いないでしょうか。

ご教示頂けますようよろしくお願い致します。

税理士の回答

所得税法190条1項カッコ書きにおいて、「その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。」とされています。
ご質問のケースでは、3月に前職において扶養控除等申告書を提出して3月以降の源泉税が甲欄適用で控除されて一枚の源泉徴収票が交付されているとのことですので、B社での年末調整が可能かと思われます。

出澤さま
服部さま

早速のご回答ありがとうございます。

つまり、
 1~2月乙欄については年末調整対象外
 3~4月甲欄についてはB社でまとめて処理可能
との認識でよろしいでしょうか。

また、乙欄の処理ができないということでしたら
中途社員本人からA社に依頼して、
甲欄のみの源泉徴収票を再度出してもらう等対応してもらうべきでしょうか。

度々の質問となり申し訳ございませんが、再度ご教示下さいませ。

ご連絡ありがとうございます。
A社から交付された源泉徴収票が1月から4月までの合計額で記載されている1枚のものであれば、それが前職分の給与等としてB社の年末調整で計算して差し支えないと考えます。
あえて、1・2月分と3・4月分を分けて源泉徴収票を作成してもらう必要はないと思われます。

服部さま

ご返信ありがとうございます。
それでは既に発行されている源泉徴収票一枚で
全体の処理が可能ということですね。

ご丁寧に教えていただきありがとうございます!

本投稿は、2020年10月04日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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