失業保険受給中の副業について
業務委託でイラストレーターをしていますが、失業保険をもらっています。
さらに夫の扶養に入っています。
毎月就職活動の際にアルバイトをしている時間として、イラストを描いている時の時間や給料を申告し、失業保険をもらっています。
しかし、どのサイトを見ても失業保険は通常もらえないとのことでした。
5月に会社員を辞め、そこからイラストレーターをしています。
月3〜6万円お仕事を頂いており、納品書なども発行しています。
開業届を出すと失業保険を貰えないとあります。
しかし、開業届を出さないと確定申告は行えないはずですが、確定申告はした方がいいとハローワークに言われ、よく分からなくなっています。
この場合、どのように対応すればいいでしょうか。
税理士の回答

開業届を提出されなくても、所得(雑所得)があれば、確定申告はできます。なお、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
更に気になったのですが、
5月まで会社員をしていたので、それを含めると48万円以上に該当します。その場合は申告が必要でしょうか。

以下の様に合計所得金額が48万円を超えますと、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2020年10月09日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。