自宅のリフォーム工事の取得費への加算について
自宅を売却することになり、譲渡所得の計算にあたって、居住していた間のリフォーム工事を取得費に加算したいのですが、20万円未満のリフォーム工事の場合は修繕費扱いとなってしまい、取得費への加算ができないのでしょうか。
それとも、金額によらず、リフォーム工事の内容によって取得費への加算は可能と考えてよろしいでしょうか。
税理士の回答

金額と工事内容によります。
売却に際してのリフォーム工事であれば、譲渡費用にできます。
売却以前の工事の場合、いわゆる修繕かどうかです。
抽象的ですが、自宅の価値を増加させるものかどうか。
なお、売却に際してであれば、売却金額を増加させるものと言えるでしょう。
鎌田先生、ご回答ありがとうございます。
補足で質問させてください。
売却以前の工事の場合です。
私としては、自宅の価値を増加させる工事であれば、20万円未満であっても取得費への加算(但し減価償却後)は可能であると考えたいのですが、いかがでしょうか。

考え方はそれでよろしいと考えます。
所得税法38条の規定からは、
資産の取得に要した金額+設備費及び改良費-減価償却費
と計算することになります。
本投稿は、2020年10月13日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。