一時所得による確定申告の必要性について
お世話になります。
確定申告が必要な内容か、ご教示お願いいたします。
給与所得者(年収約400万・会社1箇所)で、本年競馬・競艇・競輪の合計一時所得が724,830円あります。
購入資金を正確に把握していないため、こちらを省いた上で計算し、※(724,830−50)÷2=112,415円になりました。
※総収入金額−収入を得るために要した費用−(一時所得の特別控除額50万円)×2分の1=課税所得金額
ネットで調べておりましたら、20万円以下は確定申告不要との記載がありましたが、私の場合の112,415円は確定申告は不要ですか?
それとも、2分の1をする前の224,830円が20万円以上になるので、確定申告は必要になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一時所得の計算は、以下の様になります。
収入金額−支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額(課税所得金額ではない)
この一時所得金額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ご返信ありがとうございます
。
計算式が誤っていたようで申し訳ありませんが、
①私の場合は確定申告が必要かどうかをご教示いただけないでしょうか。
一時所得 724,830円
また、確定申告が不要の場合、②住民税の申告というのは何の手続きになりますか。
上記2点よろしくお願いいたします。

1.相談者様の場合は、一時所得金額が112,415円になりますので、確定申告は不要になります。
2.住民税の申告は、翌年の2/16-3/15に、お住まいの市区町村の住民税課において、給与所得と一時所得を合わせて申告します。その時、一時所得の住民税の納付を普通徴収に選択できます。
ご返信・ご確認ありがとうございます。
承知いたしました。
住民税の申告で普通徴収にて申告するということですね。
(徴収の種類があることも初めて知りましたが通常は普通徴収で問題ないのですか?)
最後に、保険料控除・医療費控除(10万円以上)がある場合でも、私の一時所得の場合確定申告は不要でしょうか。
よろしくお願いいたします。

1.普通徴収を選択しなければ、給与所得と合わせて特別徴取になり、一時所得の情報が漏れる可能性があります。普通徴収であれば、一時所得についての住民税を自分で納付できます。
2.医療費控除がある場合は、確定申告をする必要があります。そのため20万円以下の一時所得についても確定申告に含める必要があります。
本投稿は、2020年10月27日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。