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支払い調書について

個人でホームページ作成を行っている個人事業主の方に1ヶ月1万円で、年間12万円
の支払いをしました。
源泉徴収などせず、1万円を12回払いました。
本来源泉徴収は必要だったのでしょうか?
このような場合、支払調書を発行して業者に送り、税務署に支払調書を提出する必要はあるのでしょうか?
それとも源泉徴収してなければ、必要はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談の支払いが「デザインの報酬」であれば源泉の対象になりますが、ホームページの制作であれば対象外と思われます。
デザインの報酬であれば源泉税を徴収して支払調書の作成が必要になりますが、そうでない場合には源泉税の徴収も支払調書の作成も必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。報酬で源泉徴収しなければならないにも関わらず、やっていなかった場合はどうすればよいでしょうか?年末であと少しの日数しかありませんが、源泉分だけ徴収しなければならないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
源泉徴収を怠っていたことが後日の税務調査等で判明しますと、報酬を支払った側(源泉徴収義務者)が源泉税に相当する金額を納付しなければならなくなり、手続き的にも面倒なことになります。
可能であれば、支払った先に事情を説明して源泉税の金額を返金して頂き、相談者様の方で納付しておかれることが望ましいと思います。
宜しくお願いします。

度々の質問で申し訳ございませんが、「デザインの報酬」は源泉対象で「ホームページ制作」は源泉対象にならないのはなぜでしょうか?

所得税法第204条の定めによります。
デザイン料、原稿料、講演料などの一定のものが源泉徴収の対象となっております。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年12月23日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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