夫 会社員、妻 個人事業主の場合の、夫の年末調整について
(夫)会社員、(妻)個人事業主です。
夫の年末調整の際、妻の所得額は確定していません。
妻の所得金額をどう申請すればいいのか分かりません。
この場合、まず夫は年末調整の際は、妻の扶養(所得税)はなしで申告する。
その後、年明けに私の所得額が確定してから、夫は確定申告をして妻の扶養(所得税)の申請をすればいいのでしょうか?
もしくは年末調整の際に、仮金額で申告してから、確定申告で訂正すればいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
個人事業主である妻の合計所得金額は、あくまでも「見込金額」ですので、通常は昨年の申告を参考に記載するように指導しています。
ただし、奥様の所得金額が133万円を超える可能性が高い場合は、扶養等(控除対象配偶者・配偶者特別控除)から外し、確定申告時に奥様の所得金額が確定した際に、ご主人の確定申告により、配偶者特別控除などを受けることもできます。
奥様の合計所得金額の見込み額が大きく変わった場合等は、ご主人の会社では再年末調整が必要になるため、後者の方法がよろしいかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
昨年申告分とは大きく金額が異なります。
また、133万円を超える可能性は有りませんので、この場合は現状の見込み額を記載すれば宜しいでしょうか?

回答します。
現状の見込み額を記載されれば大丈夫ですが、翌年の奥様の申告時に見込み額と開差があり、ご主人の配偶者控除額又は配偶者特別控除額の金額が変更される場合は、ご主人の職場での「再年末調整」若しくは確定申告で是正するようにしてください。
配偶者特別控除の金額は、ご主人の合計所得金額及び奥様の合計所得金額で異なりますので、参考に国税庁HPの説明箇所を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。
参考HPも確認致しました。
不安だったので、ご回答頂き安心しました。

ベストアンサーをありがとうございます。
最終的にはご主人に関しても確定申告で修正もできますので、ご安心ください。
本投稿は、2020年11月06日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。