同じ商品を、夫婦別のショップを経営している場合について
ハンドメイドで、minne、creema、インスタ等での直接取引をしています。
夫は会社員、私は夫の扶養内のパートをしています。
ハンドメイド製作は私が全ていておりますが、ショップの管理は、
minne、直接取引→夫
creema→私
となっていて、管理者(振込先)もそれぞれ別になっています。
昨年までは私と夫の利益を合わせても20万円を切っていたので、確定申告していません。
今年は夫管理のショップがかなり利益がでてきたので、来年から青色申告できるよう、年末までに事業届を出して、青色申告していく予定です。
質問ですが。
製作は全て私がやっているため、材料も私名義で購入しているものが多いです。
夫の口座から購入している材料で作ったものを私のショップで販売しているものもあります。
同じ材料での製作しているものを、それぞれのショップで販売しているのですが、
管理はどのようにしていけばよろしいでしょうか。
今年の今の状況ですが。
夫売上100万円-仕入など50万円=利益50万円
私売上80万円-仕入れなど68万円=利益12万円
です。
同じ材料で製作しているものを別のショップに出しているため、在庫の管理も難しいです。
以前のこちらの質問で『期末棚卸高は、一本数千円程度であれば、全く手を付けていない在庫生地だけでよろしいかと』と読んだのですが、
この考えですと、購入している生地のほとんどが少しずつでも製作に使われているため、新品生地在庫の棚卸し額はゼロになります。
(細々した部品はあります)
この時、同じ材料を使っている場合、私の管理するショップも全て夫名義に変更して、仕入れに使うカードも全て夫にして、夫の事業に含めた方が良いのでしょうか。
このまま、私の方は私が管理して、こちらは利益20万円未満になれば確定申告不要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

管理を分けるなら材料分も夫分と妻分に分けて管理する必要があり、夫が主たる事業者なら同じ材料を使っている場合、私の管理するショップも全て夫名義に変更して、仕入れに使うカードも全て夫にして、夫の事業に含めた方が良いと思います。妻が主たる事業者ならその逆です。そのうえで妻の方は他に所得が無ければ利益48万円未満になれば確定申告不要です。
ご回答、ありがとうございます。
私のパート収入は年間90万円です。
夫が主たる事業者ですが、私が全て仕入れ、製作をしています。
全て夫名義に変更になるよう、ショップの変更手続きをします。
今年分の私の口座に振り込まれている分も夫の収入に含めて、確定申告するべきでしょうか?
また、カードですが、私のカード1枚を材料購入のためだけに使用するよう管理して、夫の口座から引き落としする方法では難しいでしょうか?
私のカードが使えると、購入時の手間がかなり省けるのですが…。

口座の名義でなく実質により判断しますので夫が主たる事業者であれば夫の収入・費用となります。
本投稿は、2020年11月06日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。