税理士ドットコム - [確定申告]共同名義のリゾートマンション売却について - マンションの売買の場合には、購入価額と売却価額...
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共同名義のリゾートマンション売却について

10年ほど前に父が亡くなり、父親名義のリゾートマンションを母と妹と私の共同名義に変更しましたが、今年そのマンションを売却しました。

売却した不動産会社から母親の口座へ3人分一括入金され、その後、母の口座から妹と私の持ち分の金額がそれぞれの口座へ振り込みされました。
売却までの諸費用は全て母が負担して払っています。

不動産会社からは、購入価格より売却価格が安くなっているため、税金はかからないと言われましたが、私自身も確定申告はしなくて良いのでしょうか?

また、母と妹と私の各個人で何か行わなければならない手続きや注意点はありますでしょうか?

税理士の回答

マンションの売買の場合には、購入価額と売却価額との単純な比較では判断できませんのでご注意ください。
マンションの建物部分は減価償却しますので、購入価額=取得費とはなりません。
購入価額から建物の減価償却費累計額を控除した価額が取得費となります。購入価額から建物の減価償却費累計額を控除した価額が売却価額を超える場合には譲渡所得は生じませんので、確定申告は不要と考えられます。
しかし、逆の場合には確定申告が必要になりますのでご留意ください。
お母様、妹さんも同様です。
なお、売却費用をお母様が全て負担されているとのことですので、持ち分に応じた割合で売却費用を精算するようにしてください
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。

減価償却費累計額を確認してみます。

購入価額から建物の減価償却費累計額を控除した価額が売却価額を超えることが確認できました。
このような場合は確定申告は不要であるのはわかったのですが、所得税の確定申告をする際に、マンション売却については全く申告しなくてもよいのでしょうか?

と、いいますのは、私は正職員として働きながら副業をしているため青色申告をするのですが、この事業所得の確定申告をする際に、マンション売却については申告をしなくて良いということでしょうか?
それとも、税金はかからなくとも、事業所得の確定申告書Bに譲渡所得金額を記載するとか、もしくは譲渡所得内訳書などの書類を添付して提出する必要があるのでしょうか?

色々調べてみたのですが、わからなかったため、こちらでもう一度質問をさせていただきました。

何度も申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
不動産の売買が行われますと、所有者が変更になった登記情報が法務局から税務署に通知されることになっています。そのため、マンション売却の情報が税務署に伝わっていることが考えられます。税務署では譲渡益か譲渡損かは分かりませんので、仮に申告しない場合には後日、お尋ね等があるかもしれません。
従って、面倒でなければ、譲渡損であることの「譲渡所得の内訳書」を作成して、申告書に添付しておかれると良いと思います。
宜しくお願いします。

「譲渡所得の内訳書」を国税庁のホームページからダウンロードしました。
いつもご丁寧な回答をしてくださり、ありがとうございます。

本投稿は、2016年12月25日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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