個人事業主が契約社員として副業している会社の年末調整について
個人事業主として青色申告をしています。
コロナ禍で事業収入が前年比50%下回り、5月に持続化給付金を申請し受け取りました。
先日契約社員として勤めている副業先から年末調整の記入用紙を渡されました。
青色で確定申告は自分でやるものと思っていたので、記入せずに、「自分で確定申告する」の欄に丸をつけて提出してしまいました。
今日副業先から、「税金が変わるので、個人事業と契約社員どちらがメインか」と、改めて聞かれたのですが、
①課税対象である給付金を受け取った個人事業がメインの認識で間違いないでしょうか?
②個人事業と契約社員、どちらをメインにするとどのように税金が変わるのでしょうか?
③個人事業がメインでありながらも、副業先で年末調整をしてもらうべきですか?その場合もう一度記入して提出しようと考えています。
どうぞご指南頂けますと大変助かります。
税理士の回答

1.個人事業が本業で、契約社員が副業であれば、相談者様のご認識の通りに個人事業がメインになります。
2.どちらがメインでも、事業所得、給与所得は変わりませんから、所得の計算は変わらず税金も変わりません。
3.相談者様が扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整の対象になります。個人事業に関係なく、年末調整の用紙を提出することになります。
本投稿は、2020年12月07日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。