サブのアルバイト先から源泉徴収がされていません。
私は学生であり、メイン、サブ、ウーバーイーツで収入を得ました。
メインの会社はまだ在籍しており、扶養控除申告書を提出しています。
サブの会社は事情があり、1か月ほどでやめました。(短期募集ではない)
この場合サブの会社からは3パーセントほど源泉徴収される思っていましたが、
給料明細では引かれていませんでした。
サブの会社にその旨を伝えたところ、給料の額面を書いた紙を渡すといわれ、それで源泉徴収すれと言われたのですが、私に支払いの義務があるのですか?
ちなみに103万円はいっておらず、所得税はかからない範囲の所得です。
どう対処すればよいのでしょうか?
この場合確定申告したらさらに戻ることになってしまうのですか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
確定申告が不要な場合でも、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2020年12月17日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。