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年末調整

お忙しい所失礼致します。
年末調整について相談です。
現在本業と副業をしているのですが、本業は副業禁止されております。
年末調整調整で副業している事を本業に知られない為にはどうしたら宜しいですか?
副業は、今の本業に就職する前に正社員として働いていた職場で、正社員からアルバイトに変えて働いています。本業の方には、今年6月末で退職したと伝えております。只今本業で年末調整をしており源泉徴収票を前職の退職した日で提出して欲しいと言われましたが、退職していないので勿論ありません。
年末調整などに関してまったく知識がなくどうしていいか分からない為相談させて頂きます。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  前職は、退職後から「乙欄適用」になりますので、甲欄の頃の「源泉徴収票」が発行されます。
  甲欄適用の「源泉徴収票」を本業に提出され年末調整を受けることができます。

  なお、「扶養控除申告書」の提出をした給与の支払者のところでは、毎月の給与は「甲欄適用」となり、年末調整を行います。
  また「扶養控除申告書」は1か所にしか提出できない書類となっています。
  
  ただし、本業の会社に「源泉徴収票」をお渡し辛いのであれば「前職からの源泉徴収票の発行が遅れているため、確定申告をします」と本業の会社の方にお伝えし、確定申告により所得税の精算をされてはいかがでしょうか。

  なお、給与所得者の住民税は「特別徴収」が原則となっています。本業の方に「住民税の課税通知」が届くことで、場合によっては副業が判明する可能性があります。
  市区町村によっては、住民税を「普通徴収」にしてくれるところもあるそうですが、「特別徴収」のみしか認められない市区町村がありますので、一度確認をされてはいかがでしょうか。

回答ありがとうございます。
何点か質問なのですが
本業には、現在副業している職場を6月末退職と伝えていますが、退職していない為退職した源泉徴収がないのです。
現在副業している会社に6月末までの源泉徴収をもらう事は可能でしょうか?
現在副業している会社の源泉徴収を渡す事で退職していない事が知られてしまいますか?
度々申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

 回答します

 現在副業の源泉徴収は「乙欄」適用となっていると推察します。
 その場合、「甲欄」の時(退職までの時)の「源泉徴収票」と、「乙欄」となってからの「源泉徴収票」が入手できると思います。

 その上で、「年末調整」は「甲欄」のみの給与(前職含む)だけが対象となります。

 ただし、実際には「退職」されていませんので、源泉徴収票下部の「退職年月日」の記載はありませんので、それにより副業をしていることが判明する可能性はあります。
 また、「住民税の課税決定通知書」によっても判明する可能性があります。

 いずれにしても、2か所給与(「甲欄」と「乙欄」給与)となっていますので、確定申告をして所得税の精算をすることになります。

回答ありがとうございます。

年末調整をするにあたり源泉徴収を提出しないでいけないのでやはり防ぐのが難しいという事ですね。
副業の収入が月20万を超えない場合は確定申告は必要ないでしょうか?
宜しくお願い致します。

  回答します

  副業の方も「源泉徴収」されている給与であるため、20万円以下であれば確定申告義務はないですが、住民税の申告義務はのこります。

  また、給与の支払者は、年末調整の有無にかかわらず給与を支払った人の分の「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務がありますので、「住民税決定通知書」は本業である会社に連絡がいきます。
  
  一旦、お住いの市区町村に「普通徴収=自分で納付する」ができるか確認され、普通徴収が出来るのであれば確定申告でその旨(確定申告書第二表で)選択されてはいかがでしょうか。

回答ありがとうございます。

副業だけの収入は、月20万以下なので確定申告
はしなくていいと言う事ですね。
住民税に関して質問なのですが、
普通徴収に変えるには確定申告の用紙でしかできないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答します

 住民税の申告で選択できる可能性があります。
 なお、先に回答したように、給与所得者の場合原則は「特別徴収」のため、市区町村においては選択できない可能性がありますので、ご確認ください。

以前にも、相談させて頂いたのですが、
今の副業を6月末で退職したと本業に伝えておりますが、実際にはアルバイトになり副業として働いております。本業は今年入社した為年末調整する際に、前職の退職した源泉徴収票が必要ですがありません。
その場合は、年末調整ができないのでしょうか?
年末調整の期日を過ぎたらどうしたらいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

回答します。

 一番最初のころの回答と同じとなります。

 「前職の源泉徴収票(甲欄)」がない限り「年末調整」はできません。確定申告により所得税を精算することになります。
 また、前職は、退職後の給与は「乙欄課税」となっていると思います。なっていない場合は、前職に「現職に新たに扶養控除申告書を提出した」旨をお伝えください。

 現職には「前職の源泉徴収票が入手できないので、確定申告をします」と伝え、確定申告により所得税の精算を行ってください。

 その際には①現職の源泉徴収票②前職の源泉徴収票(甲欄)③前職の源泉徴収票が必要になります。(提出は不要ですが、金額確認のため必要となります。
 また、保険料控除などを行う場合も確定申告により控除を受けます。

本投稿は、2020年12月18日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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