定期同額給与について
定期同額給与について教えてください
当社は給与が25日締めの翌月5日支給となっています
しかし、12月だけは11月分を12月5日に支給し、12月分を1月5日ではなく年末休みに入る前の最後の出社日に支給することにしています。
この場合において、定期同額給与の要件は問題ないのでしょうか?
たまに、資金繰りの関係上、役員報酬だけ12月分を1月5日に支給することもあります。
今まで疑問に思わず気にしてなかったのですが疑問に思ったので教えてください。
よろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
定期同額給与について教えてください
当社は給与が25日締めの翌月5日支給となっています
しかし、12月だけは11月分を12月5日に支給し、12月分を1月5日ではなく年末休みに入る前の最後の出社日に支給することにしています。
この場合において、定期同額給与の要件は問題ないのでしょうか?
気が付いて、心配になったのなら、これからは、そのようなことはやめてください。
税務署がどのように対応するかは不明です。
たまに、資金繰りの関係上、役員報酬だけ12月分を1月5日に支給することもあります。
この理由も、理解ができません。
資金繰り上は、先にするということは考えられません。
税理士の方が、何も言わなかったのも不可思議です。
12月が、通常の倍の金額で、1月が0円ということになると、すべての報酬が、役員賞与となり、税法上の損金とは見られなくなります。
本投稿は、2020年12月18日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。