確定申告
2020年5月末に離婚をしました。
元主人は自営業の為 確定申告が必要です。
2020年1月から5月分まで私の国民健康保険や
国民年金は控除の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は社会保険料控除の対象となります。
したがって、あなたと婚姻関係にある期間の社会保険料を支払った場合には控除対象になります。
返答ありがとうございました。
控除の対象になると言う事ですが
婚姻関係があった期間の支払いの控除証明が
私の新しい住所に送られて来ました。
元主人の確定申告の時 新しい住所記載の
控除証明書を添付して良いと言う事でしょうか?
たびたびすみませんがよろしくお願い致します。

あなたの新しい住所が記載された証明書であってもそれを添付すれば結構です。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2020年12月24日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。