税務調査の通知に対応して自主的に修正申告したのに15%の加算税が課せられました。不服申立できますか?
財団職員です。4年前から、2か所からの給与所得があるにもかかわらず、無知のため確定申告をしていませんでした。税務署から税務調査のお知らせが来ましたが、出張で指定日に出頭できないため税務署のご担当に電話で相談したところ、とりあえず源泉徴収票を送れとのことでしたので送りました。後日税務署の指示通りに修正申告をし、不足額(約220万円)と延滞税を支払ったところ、加算税の支払い指示が送られてきました。各年約60万の追加納付額に対し15%(根拠66条)相当の約9万円の納付指示となっています。
ネットで調べると、無申告の場合の加算税は基本15%(50万円超は20%)となっており、自主申告による場合は加算税率5%となっています。
質問1 税務署の指導で修正申告した場合は自主申告とはみなされないのでしょうか。手紙が来たときに税務署に連絡を取らずに自分で修正申告をしてしまえば5%になったのでしょうか。
質問2 そうだとすると50万円超の部分については20%になっておらず、全体に15%となっているのはなぜでしょうか。
質問3 自主申告とみなしてほしい旨の不服申し立てをして認められる可能性はいささかでもあるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
簡潔にお答えします。法律論文のように厳格な書き方でないことをご了解下さい。
質問1について:税務署の指導があった場合には、自主申告扱いとはなりません。申告に応じなかった場合には、税務調査、更正決定処分が予見できますので。
質問2について:無申告加算税の税率については、ご意見の通り15%(50万円を超える部分は20%)ですが、ご質問だけでは、その部分に税務署の計算などに間違いがあるのかどうか、なんとも言えません。(無申告加算税の税率は平成29年以降、再度改正されております)
質問3について:上記の通り、自主申告とは認めてもらうことはまずありえませんので、不服申立てを提出しても、認められることはないと考えられます。
考え方として、法律を認識して、法律に則って、租税法律主義ですので、納税者側が自主申告納税をするというのが、我が国の税法の大前提です。ですので、納税額があるのに申告納税していなかった場合には、申告をしていなかったことについては行政罰として無申告加算税、納税が遅れたことについては金利として延滞税が課されるわけです。税法だけではありませんが、法律を知りませんでした、ということで、違法が監督行政庁から免責される、ということはないと考えるべきと思います。交通違反でも、「ここが一方通行だと知らなかった」というのは本人が認識すべきところを認識していなかったわけですが、個別の警察官の対応は別として、法令上は違反切符を切る、ということになるのと同じと考えていただければ、お分かりいただけるのではないかと思います。
以上、回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月12日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。