相続した土地の売買、確定申告したときの税金について。
親がなくなり二年前に実家を相続しました。誰も住む人がいないため売りに出し780万円で売れました。確定申告した時に発生する税金について計算方法がわからなかったので教えていただきたいです。
諸費用等引くと600万ぐらい残ります。
そして、先日、実家に行ったら建て増ししたときの領収書などいろいろ出てきました。昭和48年に家を建てたときは平屋だったのを平成3年に二階建てに建て増ししました。その時の金額は820万円でした。その場合の計算方法はどうすれば良いのでしょうか?
ちなみに昭和48年に建てたときの金額はわかりません。土地の値段もわかりません。
建物そのままに売るので3000万控除も使えません。よろしくお願いします。
税理士の回答

建物については、平成3年に建て増しした分について必要経費として控除できる取得費の計算をします。具体的な計算方法は、国税庁HPタックスアンサーNO.3261 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm)
を参照してください。
なお、昭和48年の建築費用については、不明でもあり、既に償却済と考えれますので、取得費に入れるべき金額は計算する必要はないものと考えられます。
土地については、土地の売却価額の5%相当額でよろしいかと存じます。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3258
本投稿は、2020年12月27日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。