育休中の副業・確定申告について
現在、1歳の息子の育休を取りながら副業中です。
育休が終了するため、1月半ばから会社復帰予定ですが、5月に第2子出産予定のため4月から再度産休に入る予定です。
質問①
育休手当は産休前6ヵ月の平均給与の計算と聞いておりますが、
私の場合、丸々働くのが2月3月のみとなります。
1月は本来であれば12日から復帰ですが訳合って18日から復帰となっています(12日~15日は欠勤扱い)
この場合、給与の計算は2月、3月分と前回の産休前に入る4か月分からの平均給与ということで間違いないでしょうか?
質問②
今年7月から副業として毎月5,5000円の収入がありました(業務委託、年合計33万5千円)。
この収入に関しては白色申告で税務署に確定申告するだけでいいのでしょうか?
質問③
復帰後も副業を続ける予定で、月10万円の収入が見込めそうな状況です。
その場合、青色申告を行ったほうが良いのでしょうか。
→青色申告を行った場合、産休手当・育休手当が減額されてしまうなどはありますか?
質問④
副業継続を公にしたくないのですが、とる手続きとしては市役所or税務署に足を運び、住民税を自分で納付したい旨を伝える以外に行うことはありますか。
質問が多くなってしまい申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①ハローワークに聞いてください、②白色申告または雑所得で確定申告します、③事業として一定の収入が見込まれ、きちんと帳簿を付けるのであれば青色申告もできると思います。青色申告と言うより収入がある場合の手当の減額についてはハローワークに聞いてください、④伝えるのではなく確定申告書で「自分で納付」を選択します。
本投稿は、2020年12月28日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。