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交通費を含めて振り込まれた源泉徴収されていないアルバイト給与

確定申告のアルバイト収入の申告について教えてください。

単発短期のアルバイトだったため、源泉徴収はされないまま、交通費込みで給与の名目で銀行口座に振り込まれています。

約67000円の振込額のうち、2万円が交通費に該当する状態です。

ただし私は個人事業主でもあり、また他にも給与の出るアルバイトをしているので申告義務はあります。

この場合確定申告の給与の欄には交通費を差し引いた額を書けばいいのでしょうか?

振り込まれた額をそのまま書き、どこか別の欄で交通費の差し引きを行うのでしょうか?

税理士の回答

交通費の金額が、税法上の交通費等の非課税の限度の範囲内の部分は、給与収入から除いてもよく、超過部分は、給与収入に含める必要があります。

当該交通費が、税法上の非課税の交通費等に該当するのか否かについては、その内容次第であり、また、該当するとして、除外される部分があるとすれば、その労働における契約条件や、給与明細等は、残しておかれたほうがよろしいかと思います。

ありがとうございます。税法上の交通費の範囲というのはどんなふうに規定されているのでしょうか?今後の参考までに教えていただけましたら幸いです。

交通費、非課税、というワードで検索されれば、色々、ヒットすると思います。

ありがとうございました。10万円までは基本的に非課税計算なのですね。今回は2万円ですから、全く問題なさそうですね。差し引いた純粋な給与部分だけで申告を行いたいと思います。

いえ、利用される交通手段の種類等によって、非課税の金額は異なりますので、ご留意ください。

ご教示のとおり検索した結果なんですが、分かりやすいページを教えていただけないでしょうか?

本投稿は、2021年01月03日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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