売上金の振込が年を跨いだ場合の計上の仕方について
漫画家さんのアシスタントをしながら同人誌をオンラインで販売しています。
販売するにあたりBOOTHという仲介サイトを利用して購入者と取引をしているのですが
売上げ金があまり多くなかったため
2020年8月〜12月分の売上げをまとめて
2021年1月にしていただくことにしました。
この場合
私の銀行口座に売上金が振り込まれている
いないに関わらず
取引が完了して売上が立っているので
2020年分の雑所得として確定申告していいのでしょうか?
それとも入金された2021年分で雑所得として計上すべきなのでしょうか?
また印刷に掛かった経費も同様でしょうか?
混乱してしまい行き詰まっております。
ご面倒ではございますが、回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問について、回答いたします。
相談者様のおっしゃる通り、2020年度の雑所得として申告します。したがって、この売上にかかった費用も同様に2020年度の費用として処理できます。
よろしくお願いいたします。

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。2020年8月〜12月分の売上であれば、2020年に計上することになります。経費についても、同様に発生主義にもとずき発生した日に計上します。支払がされた日ではありません。
やはり売上がたった日なのですね。丁寧なお返事ありがとうございました。勉強になります!
今回は簡潔にお返事いただいた岸先生にベストアンサーを送らせていただきます。
出澤先生も詳細にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月09日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。