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会社員が開業届けを提出して青色申告をした場合、会社に個人事業をしていることがバレるのか?

私はWeb制作会社で会社員をしながら個人でもWeb制作を副業で3年程やっています。
今まで白色申告で確定申告をしていましたが、Web制作の収入が上がってきたので2021年度の確定申告は青色申告にしようと考えています。
今まで白色申告の副業がバレないように、住民税の徴収方法を自分で徴収するにチェックを入れる。同僚に副業のことを話さない。など一般的によく言われている対策方法はやってきましたが、青色申告にしたらこれらの対策をしてもバレてしまうのではないかと不安に感じています。

上記の対策をしても、会社員が税務署に開業届けを提出して青色申告をした場合、会社に個人事業をしていることがバレてしまうものなのでしょうか?

稀に税務署によっては住民税の徴収方法を自分で徴収するにチェックを入れても会社に住民税の通知が行ってしまうことは知っているので100%バレることはないということは認識しています。

税理士の回答

1.副業の所得が給与所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。青色申告でも同じです。そのため副業の情報が会社には漏れません。
2.税務署が個人の申告の情報を会社の漏らすことはないです。確定申告書の第2表で自分で納付を間違いなく選択し、市区町村にも念のため普通徴収になっているかを確認する必要はあります。

本投稿は、2021年01月16日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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