法定調書の記載方法について
いつもご相談に乗ってくださりとても勉強になっています。
さて、今回初めて法定調書を出すのですが前期に法人所有の建物を不動産仲介業者を交えて購入、売却をしました。
そのことを法定調書の支払調書に記載しようと思ったのですが
「不動産の譲受の対価の支払調書」と「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」がありました。
パンフレットを読んだのですがこの上記の2つの支払調書の違いがわかりません。
ご教授お願いいたします。
税理士の回答
不動産の譲受けの対価の支払調書は、ご質問者様が経営する法人が購入した不動産について作成します。1年間で同じ人に100万円超を支払ったものが提出の対象です。
不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書は、仲介業者に支払った仲介手数料について作成します。売り買いに関わらず1年間に同一の仲介事業者に15万円超を支払ったものが提出の対象です。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月22日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。