開業届前の事業所得
去年の夏に2ヶ月前の日付けで開業届と青色申告の届出書を
提出しましたが実際には去年の1月から事業所得が発生しております。
1月から開業届を提出した書面上の開業日迄の約半年の売り上げは数百万になります。
この場合は去年1年間分を全て白色申告した方がいいですか?
それとも1年間分全てを青色申告にしても大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
お答えします。
青色申告の承認申請は、開業から2ヶ月以内に提出することが必要ですので、制度上は、1月が正しい開業時期だと言うことになれば、初年度平成28年分は、青色申告の適用ができないということが正しい取扱ということになります。
青色申告のメリットは、事業専従者に届け出した額で給与を計上できること、青色申告特別控除が65万円控除できること、などが大きなメリットです。
税理士としては、制度上のことは、制度通り、こうした公開の場ではお答えするしかありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月27日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。