出張旅費、給与の支給先が異なる場合の確定申告について
現在、出向元・出向先からそれぞれ以下の支給を受けています。
出向元:出張旅費のみ
出向先:給与のみ、源泉徴収票あり
確定申告を行うに当たって、以下について教えていただけますでしょうか。
①出向元から源泉徴収票を貰う必要はありますか?
②出向元からの出張旅費も申告する必要はありますか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
出張旅費は、経済的合理的なものについては、非課税所得とされています。
従いまして、確定申告等で所得税を課す所得には算入しません。
出向先で年末調整を受けている場合には、出向元から出張旅費を支給されているだけでは、確定申告までは必要ありません。
なお、その出張旅費が、例えば、出向先での給与水準のの格差補填の性格のもので、実質的に給与手当である場合には、非課税とはなりませんし、源泉徴収も必要となります。確定申告も必要となります。
以上回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
昨年、個人事業主だった期間もあり確定申告をするのですが、
出張旅費については対象外として確定申告を進めたいと思います。
お疲れ様でした。お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月31日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。