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ふるさと納税の所得控除と税額控除の関係について

個人事業主で、国税庁のHPから確定申告を一応終えました。
私は去年、ふるさと納税で合計35000円を自治体に寄付しました。
このふるさと納税での寄付金は、住民税額から、その金額(-自己負担2,000円分)が控除されるものと理解していたのですが、送付した確定申告書を見ると、第一表の「所得から差し引かれる金額」の「寄付金控除」の欄に「33000」と記載されています。
また、第二表の「住民税・事業税に関する事項」の欄にも、寄付のところに35,000と記載されています。
これはどちらの控除も受けられるということでしょうか?
使用しているやよいの青色申告でも別途確定申告を作成したのですが、その際、案内画面に、寄付金は通常、所得控除ではなく税額控除のほうがお得なので、税額控除をする場合は所得控除には入力しない、と書いてありました。

ID・パスワード方式ですので改めて国税庁のHPで案内に従って入力したところ、33000は自動で計算されました。

どちらの控除も適用されるということでいいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問にご回答致します。
ふるさと納税は、ふるさと納税額から2,000円を控除した金額に所得税率を掛けた金額が控除され、残りが住民性から控除されるイメージです。
また、ふるさと納税は所得税上は所得控除のみの寄付金控除ですので、税額控除とすることは出来ません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年02月14日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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