更生の請求 上場株式等の譲渡損失の申告について
昨年の所得税の申告を分離課税で申告しましたが、計算明細書と付表を失念してしまい、申告をし忘れました。
特定口座(源泉徴収あり)のものについては、更生の請求が出来ないかと思うのですが、その場合の申告について教えて下さい。
申告用のソフトを使っており、特定口座年間取引報告書から、金額が転記されるのですが、源泉徴収税額があるものについては、その取引全てを申告しないという事でいいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

更正の請求は、当初の申告が法令の規定に従っていなかったとき、正しく計算していれば、当初の申告した税額に満たないときに訂正をする手続きです。
特定口座源泉有りの申告は任意であり、申告しなかったものは、申告不要を選択したものとされます。特に、源泉徴収があるということは所得がプラスということですから、更正の請求で「申告する」と変更はできません。
株式の譲渡損失があるということですから、2社以上の証券会社と取引があり、その中に譲渡損の証券会社があるということでしょうから、その譲渡損の申告を失念したとして更正の請求をすることになります。
プラスの証券会社の申告を追加することはできません。
なお、同じ証券会社の特定口座内で株式の譲渡をすると、プラスの取引とマイナスの取引は当然に通算されて、ともに、年間取引の中に含まれますのでプラスとマイナスの2枚があるということはありません。
2社以上の証券会社又は、特定口座と一般口座ならあり得ることです。ただし、一般口座は証券会社で損益を計算しません。
長谷川先生
大変わかりやすく、詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
ご指摘の通り、4社の証券会社との取引があり、1社で所得がプラスとなっています。
これが更正の請求に該当しないという事をご説明を頂き、理解ができました。
拙い質問文に対して、ここまでわかりやすく丁寧にご教示頂き、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月19日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。