土地の譲渡所得について
土地の譲渡所得について教えて頂きたいです。
土地を昨年譲渡したのですがその土地を取得した
際の売買契約書類が見つかりません。
本来は売却した金額の5%を取得費にすると思います。
謄本を見ると乙区に抵当権が設定されていて、債権額が800万円と書かれてます。
これを取得価額とする事は可能でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
ご自身で取得したのであればいくらで取得したか分かっているのではないですか。
売買契約書がなくても実際の取得額を取得費にしてはいかがですか。
本投稿は、2021年02月20日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。