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【サラリーマン】レンタルスペース(賃貸物件の転貸)の所得区分について

サラリーマンが副業で行う「レンタルスペース」の所得区分について教えてください。

<レンタルスペースとは?>
自己所有の物件ではな、別のオーナー所有の物件を賃貸借契約しその物件を一般消費者に時間貸し(転貸)を行う。

<質問>
サラリーマンのため副業として行う場合の所得区分は何になりますでしょうか?

<補足>
自己所有ではないので不動産所得ではないかと思いますが、インターネットで調べると「事業所得になる」という回答もあれば「雑所得になる」との回答もありました。
サラリーマンが行う「民泊」に関しては、国税庁からも「雑所得」になると発信されていますが、「レンタルスペース」に関してはどちらかの見解は載っておりません。

<リクエスト>
初期費用も100万弱ぐらいかかるため初年度は赤字になることが確実です。
私としては「事業所得」にして給与所得と相殺させたいのですが、その事業所得と認められる方法などもありましたらご教示下さい。(有料でも料金によっては依頼したいと考えています)


どなたか詳しい方がおりましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 令和2年分の確定申告書の用紙の雑所得の欄に「業務」というものが追加されました。業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。副業に関しましては、以前から事業所得なのか雑所得なのか争いが多かったのですが、今後は、原則として雑所得として取り扱うというメッセージが隠されているような気がします。副業を解禁する会社が今後増えることが考えられ、国税はあらかじめ牽制球を投げていると思われます。

 なお、平成26年9月1日裁決(裁事96集)は、以下のように事業所得について判断しています。
「所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
 そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。」

 あくまでも総合的に勘案して判断ということになりますが、サラリーマンの方が行う一般的な副業程度で事業所得で申告していた場合、3~5年寝かせたうえで調査に入り、雑所得認定される可能性はあると思われます。実際に調査に入られて事業所得を否認されたという方からのご相談も過去に受けたことがありますが、まず、裁判等になっても勝つことは難しいと思われます。

ありがとうございます。
より厳しくなったと理解しました。
不動産所得となり得ないか?を改めて探ってみたいと思います。
ご丁寧に細かなご説明ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月12日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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