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謝礼の確定申告について(振込:源泉徴収済、商品券:おそらく源泉徴収なし)

会社員(事務)ですが、今年度初めて、本業と関係なくいただいた謝礼が2件あり、確定申告すべきなのか分からず、困っております。
謝礼の内容としては(1)ある団体への会議出席料と(2)別の団体の発行冊子へのコラム掲載料として、それぞれ(1)謝礼振込計3万円程度(源泉徴収済)と(2)商品券1万円(先方に伺ったら他の方にも同様にお渡ししているが源泉徴収等よくわからないとのこと)をいただきました。
(1)、(2)ともに確定申告をしなくてはならないのでしょうか。
(1)はすでに源泉徴収済みですし、(2)は5万円以下だと所得税は関係ないといった情報をインターネットでみたかけたりして、よく分かりません。
基本的なことなのかもしれませんが、何ぶん初めてのことで、どうかご教示いただけませんでしょうか。

税理士の回答

給料以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告はしなくてもいいことになっています。(5万円ではありません。)ただし、住民税の申告が必要な場合があります。

給料の金額等が不明なので確かなことは言えませんが、確定申告すれば源泉徴収された税額の一部が還付される場合もあるし、逆に追加納税する税金が発生する場合もあります。

本投稿は、2021年03月13日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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