株式を贈与後に売却した場合の所得税(課税対象)
お世話になっております。
下記をご覧いただけますでしょうか。
■背景
・私が子供の頃に、母親が証券会社に私名義の株式口座を作り、数銘柄の株式を保有していました。
・口座の管理はこれまで親が実施していましたが、2020年に、口座の住所を私の現住所に変更し、この機会に私が管理することにしました。
・住所変更をもって親から私への贈与が発生したと考え、2021年3月に贈与の申告をして贈与税を支払う予定です。
■質問1:
住所変更(=贈与) した時点での株式の評価額(時価)が、取得額より高い場合、この差額は母親の所得となり確定申告の対象となりますでしょうか。
例えば、全銘柄の総額が400万円で、取得価格を計算すると300万円だった場合、400 - 300 = 100万円の利益が確定したとして母親が確定申告をするべきでしょうか。
なお株式は贈与のみが行われ、売却は(この時点では)行っていません。100万円は口座の全銘柄の含み益であり、確定されてはいません。
■質問2:
上記の口座の株を私が売却した場合の、所得税の課税対象額を教えていただけますでしょうか。
例えば、A社の株式の評価額(時価)が下記の場合です。
・取得時(2000年):50万円
・贈与時(2020年の住所変更時): 90万円
・売却時(2020年の住所変更後):100万円
A社株の売却による親と私の所得(雑所得)はそれぞれいくらになりますでしょうか。
所得金額の候補は、下記3種類があると考えております。
50万円 = 100 - 50 売却時の、購入時からの値上がり益
40万円 = 90 - 50 贈与時の、購入時からの値上がり益
10万円 = 100 - 90 売却時の、贈与時からの値上がり益
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
1お母さまには所得税はかからず、質問者様に贈与税がかかります。
2贈与により取得した株式を売却する場合の取得価額は、元の所有者(贈与者)の取得価額を引継ぎます。つまり、お母さまの取得価額を引継ぎます。
ご回答、ありがとうございました。
疑問が解決しました。

中島吉央
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月14日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。