個人事業税について
個人事業税について知りたいのですが、
例えば3年間、無申告の調査終了後に3年間分の所得税を収め、その後に個人事業税をまとめて収める場合は、その費用はその年の租税公課として経費扱いにできるものなのでしょうか?
それは都合のいい話なのか本来であれは毎年租税扱いで経費にできる物なので通常通り経費扱いにて申告してもよいものなのか?
気になりまして……
回答の方宜しくお願いします<(_ _)>
税理士の回答

土師弘之
個人事業税は、原則として、納付の確定した年度の必要経費になります。すなわち、通知書に届いた日に計上します。
過去の分がまとめて届いたのであれば、届いた日に数年分まとめて計上します。
回答ありがとうございました。
後でまとめて経費計上できるものなのですね。
その年ごとに経費計上しないと無効なのかなとか思ってました。
それともうひとついいですか?
それなら消費税もまとめて事後申告して最後に払った年に経費扱いなるってことですか?

土師弘之
消費税も税込経理をしているのであれば、申告した年度の必要経費になります(支払った年ではありません)。
どちらも経費計上大丈夫だとわかりました。
度々回答の程ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月16日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。