同一生計でない家族3人で行っているせどり事業の確定申告について
同一生計でない家族3人で副業としてせどり事業を行っています。販売先はAmazonです。
私が代表してセラーアカウントを所有し、3人でそれぞれ仕入れた商品をまとめて販売しています。
また、それぞれの仕入れ商品の売り上げ、販売手数料や送料などの経費を計算し、Amazonからの受取金を分配しています。
この場合、3人各人で売り上げ、仕入れ額、経費を計算し、各人で別々で確定申告を行えばよいのでしょうか。
また、そもそも3人で行う事業として問題がある場合、今後どのようにすればよいかアドバイスを頂けますと幸いです。
長くなりましたが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

他の2人はあなたに売ってあなたが転売した形になると思います。3人の売上高合計が1千万円を超えるとあなたに消費税の課税義務が生じます。
本投稿は、2021年03月16日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。