父親名義のマンション家賃収入の確定申告について
父親名義のマンションの家賃収入があり、管理や収入はすべて子供が管理している場合の確定申告はやはり父親じゃなくてはだめですか?
確定申告の義務は所有者にあるという事はネットで知りましたが、もしも子供が代わって確定申告した場合はどうなりますか?
賃料などは子供がもらっており、賃借人との契約や振込口座の名義もすべて子供の名前で行っています。
税理士の回答

回答します
不動産の賃貸収入は、不動産の所有者の所得になります。
息子さんが代理として収支を管理していたとしても、その所得の帰属はお父様の所得であり、当然利益はお父様に返す必要があります。また、息子様の「不動産所得」として申告するのは誤りとなります。
賃貸契約や賃料の受け取りを息子の名義でされているとしても、当該不動産の所有者はお父様であり、息子様は「自分の所有物でないものを他人に貸した」ことになり、本来は損害賠償の対象となりえるものです。
契約も含め正しい形に戻すことをお勧めいたします。
本投稿は、2021年03月18日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。