任意継続(前納)の中途解約(1月1日付け資格喪失)に関する所得税の計算について
協会けんぽを任意継続の前納で支払っていましたが、1月1日付けの資格喪失で解約しました。
協会けんぽより、保険料過誤納として、還付金が振り込まれました。
昨年の年末調整は、前納分の全額を支払済保険料として、税額計算されています。
この場合、昨年分の修正として、確定申告することになりますか?
それとも、今年度の支払保険料から、還付保険料を差し引いて、今年度の税額計算(年末調整)で調整すれば良いのでしょうか?
ご教授をよろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
資格喪失が1月1日であれば、昨年の12月31日現在では正しかったわけですから、今年の社会保険料から還付保険料を差し引くことになります。
ただし、年末調整ではなく、確定申告による是正となります。会社に提出する保険料控除等申告書にマイナスを計上することはできません。
ご回答、有り難うございます。
今年度分の確定申告ではなく、昨年度分の確定申告で、社会保険料を修正して、追加納税しても問題ないですよね。

土師弘之
昨年度分を確定で修正するのは理論上問題はありますが、確定申告した場合の税務署の対応は意見が分かれます。昨年の12月31日現在では何ら問題はないわけですから。
一度所轄の税務署に相談して、その対応に合わせた方がいいと思います。
本投稿は、2021年03月19日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。