2カ所から所得がある場合の確定申告について
主人が個人事業主で妻の私は青色専従者です。
専従給与所得が年間35万。別に月に5日程度の副業があり年収80万弱になります。
副業の方は仕事上、報酬という形で支払い調書をもらっています。
源泉徴収は主人のほうで行っています。
確定申告が必要になると思うのですが、副業の方は給与所得の扱いではなく
事業所得になるのか雑所得になるのか判断しかねましたので、ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

副業が給与所得ではなく報酬の場合、開業届を提出されていなければ雑所得になります。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
質問後にすぐ回答下さって助かりました。
的確な御回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年03月20日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。