親と共有名義のマンションをリフォームして賃貸として借りる場合の確定申告について
親80%、子20%の共有名義で中古マンションを購入しました。購入した部屋を間取りの変更やトイレ、ユニットバスなどフルリノベーションしました。親を貸主、子を借主として賃貸契約を締結し、毎月家賃を親に支払う予定です。リノベーションの金額も約80%と約20%に負担しました。親の確定申告について質問です。リノベーション代金のうち、フローリングや壁紙などは修繕費、その他は減価償却費として計上することは可能でしょうか。その場合リノベーションの親の負担額のみ確定申告となりますか?子のリノベ負担額は申告なしになるのでしょうか?物件の資産価値増幅につながるものと思われますが、申告なしでよいのか、また上記修繕費と減価償却費の2つに分けることが可能なのかご回答いただけますでしょうか
税理士の回答

新規取得時のリフォーム工事は修繕費ではなく建物の取得価額を構成するものと思われます。
従って、80%相当分を資産計上して減価償却費として処理することになると考えます。
宜しくお願いします。
迅速な回答をありがとうございます。
修繕費として計上をしたほうが、控除額として有利かな、と思ったのですが、減価償却費にまとめざるを得ないということでしょうか。
どうもありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
不動産購入後の現状回復や維持費的な修繕であれば修繕費になると思いますが、ご相談の内容は資産価値を高める工事(資本的支出)になると思いますので、建物として減価償却処理になると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月14日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。