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相続財産に係る譲渡所得の特例の添付書類について

相続財産に係る譲渡所得の特例の添付書類ですが、最近では譲渡所得の内訳書と相続税の計算明細書だけで、相続税の申告書のコピーの添付は必要なくなったのでしょうか?それとも添付したほうがより良いのでしょうか?

税理士の回答

 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)もしくは株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を添付する必要があります(相続税申告書のコピーは必須ではありませんが、参考資料として添付しても差し支えないものと思われます)。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年03月30日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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