相続財産に係る譲渡所得の特例の添付書類について
相続財産に係る譲渡所得の特例の添付書類ですが、最近では譲渡所得の内訳書と相続税の計算明細書だけで、相続税の申告書のコピーの添付は必要なくなったのでしょうか?それとも添付したほうがより良いのでしょうか?
税理士の回答
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)もしくは株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等を添付する必要があります(相続税申告書のコピーは必須ではありませんが、参考資料として添付しても差し支えないものと思われます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年03月30日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。