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コミッションサイト販売手数料の過剰徴収分の返金について

イラスト業を中心に活動している個人事業主です。
19年度は白色申告、20年度は青色申告で確定申告を終えております。

先日SKIMAというコミッションサイトから、
「2019年10月1日~現在の期間中、
一部の販売手数料を規約に記していた額よりも過剰徴収していたことが判明した」
とのご連絡があり、
対象者は2021年4月20日前後を目処に、誤って徴収していた手数料を返金いただくこととなりました。

ただ、確定申告を既に終えている状況でもあるため、今回のケースの場合こちらの返金をどう処理をすればいいのか分からず困っております。

上記踏まえての質問とお願いとなるのですが、

①帳簿や確定申告の訂正等は必要となるのでしょうか。
(申告確定後の年度を越えての帳簿修正は出来ないかと記憶しておりますが...訂正が必要な場、こちらの概要をお教えいただけると幸いです)

②受け取る予定の返金について、10000円だったと仮定した際の仕訳例をお教えください。

不馴れなことも多く、分かりにくい内容となっておりましたら申し訳ございません。
お手隙の際にでもご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

あくまで個人的見解になりますが、

①過年度の帳簿や確定申告を修正する必要はないものと考えます。
 当時の処理は、コミッションサイトの発行した請求書等に基づいて処理している以上、適正な処理というほかなく、当該請求書の誤りについて、相談者が責任を負う必要は全くないと考えられるからです。

②仕訳例は以下のとおりです。

(借方)普通預金 10,000 (貸方)雑収入 10,000

不安を覚えていたため修正の必要が無いとのことで安心いたしました。
仕訳例も含め、とても分かりやすいご回答感謝いたします。

本投稿は、2021年04月03日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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