マンション売却時の取得費について
お世話になります。
自宅マンション売却時に売却益となる場合、
譲渡所得を計算するために
(取得費)の範囲についてお教えください。
売却対象のマンションを購入時に
①住宅ローンを利用し、登記のために②司法書士さんにお願いしています。
①住宅ローン関係(不動産および銀行)
当時の不動産からの請求項目に
(提携ローン手数料)とありますが、こちらは取得費に
含めることができますでしょうか。
※不動産、および、銀行からの金額については
こちらが大部分を占めております。。
②司法書士さん
登録免許税、印紙税等は取得費に含めることができるかと
思いますが、所有権保存、抵当権設定など、各種手続きに対する
(報酬額)について、取得費に含めることは可能でしょうか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
所得税の通達は下記のようになっています。
「資金を借り入れる際に支出する公正証書作成費用、抵当権設定登記費用、借入れの担保として締結した保険契約に基づき支払う保険料その他の費用で当該資金の借入れのために通常必要と認められるものについても、取得費に算入する。」
①②は取得費に算入されると考えられますが、相談者様の経費全部を取得費算入したものはあまり見たことがありません。当時の資料をそこまで保管していないからでしょうか。
石井先生
おはようございます。早速のご回答、ありがとうございました。
お教えいただいた通達の内容によると
通常必要と考えられる経費については、取得費に算入できそうですね。
ただ、売却タイミングによっては、当時の資料等がないことも多いため
概算による取得費の計算も多いということですね。
了解しました。ありがとうございました!
追加で質問なのですが、
今回の売却タイミングと同時に、新規に住居用のマンションを購入します
そちらの新規マンションの諸経費等は、今回の売却に関して、
無関係ということでよろしかったでしょうか。
※売却益から諸経費を支払います。
以上、よろしくお願いいたします。
新規マンションの費用は将来売却した際の取得費になります。
了解しました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月06日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。