開業費へのスクール受講料について
個人事業主でコンサルタントとして起業します。
開業費について質問があります。
中小企業診断士の資格を取得しました。
資格取得のために通っていた受験校の費用は開業費に含めても宜しいのでしょうか?
国税庁の記事を見たのですが、それが無いと開業できないような独占業務になる資格でもない。
さらには、コンサルという業務には直結するため、計上してもよいと考えました。
認識が合っているかどうかを教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
開業費に計上出来るということは、均等償却又は任意償却により必要経費に算入できるものですから出来ないと思います。
また、開業費とは実際に開業の準備を始めた時からの支出ですので、その意味からも出来ないと思います。
必要経費に算入した事案ですが、複数の国税不服審判所公表裁決事例においても退けられています。
理由は以下の通りです。
人の資格は、国の法律に基づいて特定の職業に従事することができる資格であり、また、法律によって一定の社会的地位が保証されることからすると、人の資格の取得に要した費用は、業務に間接的に有効、有用であっても、その主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費として、家事費に該当するものであり、必要経費に算入することはできない。
前田先生、
ご丁寧な回答を頂いて、誠に有難うございます。
資格取得、資格のためのスクール受講料などはできないという旨、理解しました。
複数の国税不服審判所公表裁決事例のご紹介、有難うございます。
コンサル開業において、資格を取ることが必要条件でもないため、含めないほうが宜しいですね。
一方で、資格有無にかかわらず、開業をすることを決意して受験などをしておりました。
そのために、費やしていた自宅兼事務所の賃料(按分)や電気代(按分)、書籍などは、開業準備のためのものであるとしてあるのであれば、その辺りの費用は開業費に計上すること自体は良いでしょうか?
開業を決意して準備していたことを客観的に証明でき、調査時に指摘されても堂々と主張できるのであれば自己責任でご判断下さい。
個人的には開業費に計上しても大丈夫です、とは断言出来ません。
前田先生、
自己責任ということで理解いたしました。
その費用項目が計上自体は、個人事業主では問題ないかを確認させて頂きたかったのが理由です。
勿論、客観的に証明できるということが必要ということで承知しました。
有難うございます。
本投稿は、2021年04月07日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。