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個人事業主税金の件

現在個人事業として活動しております。

これは法律上どうなのか教えていただきたいのですが、

今現在
制作を友人にいくつか外注しております。
渡した分は通常、友人が確定申告になると思うのですが、

その分を僕が僕の売り上げとして確定申告して、友人に金額だけお支払いすること可能でしょうか?


ご教授お願い致します。

税理士の回答

あなたと友人はそれぞれが申告する必要があります。あなたが友人に対して行った外注分は友人の収入で、あなたにとっては外注費として経費となります。所得はそれぞれに発生していますのでそれぞれに申告義務があります。

  ご質問の内容を整理させていただきます。
  貴方が個人事業主として、得意先から仕事を受け、その仕事のうち一部を友人に外注費として支出しているという取引の流れだと理解しました。

  貴方と得意先とでは、業務委託契約を締結し仕事受けているのであれば、得意先からの収入は全額貴方の「売上」に該当します。
  また、友人への支払は「外注費」として必要経費となります。

  貴方は、これらの仕事の売上(収入)と必要経費(外注費など)を計算し確定申告を行うことになります。
  ご友人も、貴方からの外注費を「売上」にし他の仕事の収入も合わせたうえで、必要経費を控除して確定申告をすることになります。


  

本投稿は、2021年04月29日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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