不動産売却による確定申告
相続した土地建物を約1000万円で売却予定です。
購入金額は不明で、売買契約書もなく、ローンの借入金額等いろいろ調べましたが何一つ不明です。
ただ土地の不動産登記に抵当権設定の債権額が約1700万円と記載がありました。
これを取得費とみなせば譲渡益はゼロなので売却による税金の支払いをなしということにできますでしょうか。
また、その際には税務署に連絡する必要はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
抵当権の設定はその物件を取得するためだけでなく、他の物件を購入する際に担保を提供することもあります。したがってその取得のために担保を設定したという可能性は大きいということの証明にはなりますが、その土地の取得価額の証拠とはなりません。先代が取得した時期の時価相場などなんらかの根拠証拠は必要かと考えます。税務署への連絡は不要で何らかの問い合わせがあった場合に回答する必要はあります。
ありがとうございます。よく理解できました。
当時の時価相場調査含めなんらかの根拠証拠を用意する方法として一般的にどのようなやり方がありますでしょうか。(ネットで検索すると不動産鑑定士に意見書を作成してもらうというのもありました)
ご教授頂ければ幸いです。

境内生
国立国会図書館を検索すれば過去の路線価や近辺の公示価格をしらべることができますので絶対的な証拠にはなりませんが、主張の根拠にはなります。所得がゼロの場合、申告は不要ですが、税務署からアンケートのようなはがきが届きます。その中で譲渡による所得がないためという欄で回答し、それでも問い合わせがあった場合は上記の書類を根拠に説明するしかないかと考えます
路線価、公示価格、いろいろ調べてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年05月17日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。