棚卸をしていなかった場合について
2017年から小売業を始めたものです
白色申告で棚卸が必要とは知らず棚卸の項目を無記入で申告していましたが、修正申告をしたほうが良いのでしょうか?
ただ、しっかり修正したいのですがPCで帳簿を付けていまして2019年の7月頃にPCが故障してしまい、過去の帳簿はレジの清算レシートや請求書を頼りに売上高と仕入高は復元してありますが、何をいくつ販売したか細かい部分まではわかりません
この場合、わかる範囲で修正申告をするべきでしょうか?
なお2020年度に関しては青色申告で期首、期末は棚卸をしました
税理士の回答

回答します
本来であれば、遡って修正すべきですが正確な金額が把握できないようでしたら、2020年は正しく期首・期末の計上をされていますのでそのままで、期間損益の修正が完了していますので大丈夫だと思われます。
ただし、2020年の「期首」は2019年の「期末」となりますので、2019年に期末棚卸の計上をしていない場合は、その部分売上原価が二重に計上されている可能性があります。
その場合は2019年は修正申告書を提出すべきと思われます。

2017年末から2019年期首までは、分かる範囲で棚卸金額を算定し、修正または更正の手続をされた方が良いと思います。
2019年の期末棚卸を計上し修正申告しようと思います
ありがとうございます
本投稿は、2021年05月18日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。