フリマサイトでのグッズ取引は確定申告が必要か + ポイ活で得たポイントも確定申告が必要か
フリマサイトでの売上金と、ポイ活サイトで得たポイントに確定申告が必要なのかどうかをお教えいただけますと幸いです。
今年の1月から、某フリマサイトにて過去〜現在にかけて趣味で集めていたアニメグッズやアイドルの生写真を、定価以下(定価600円の缶バッジであれば400円など)で売りに出していたのですが、そろそろ売上金が20万円を超えてしまいそうです。
年間の利益が20万円を超えると確定申告をしなければならないということで、不安になりご相談させて頂きました。
商売としてやっているわけではないですし、梱包材にかけている費用を考えると特別得をしているわけでもないのですが、もし確定申告が必要と言われた場合、梱包材を購入した際のレシートはほとんど捨ててしまっているので、証拠がありません。
やはり20万円を超える場合は確定申告が必要なのでしょうか?
また、先月からいくつかのポイ活サイト(歩数で貯める物やアンケートで貯めるもの)にてポイントを貯めていたのですが、ポイ活サイトにて得たポイントも確定申告が必要なのでしょうか?
いろんなサイトを調べたものの、人によって「 ポイントをもらった時から対象 」「 交換してから対象 」などと書いてあることが違うため、困っています。
すでに一部のサイトでは4万ポイント以上溜まっていて、2回ほどdポイントへと交換もしています。
当方普段は正社員として働いてお給料をもらっている身です。
拙い文章で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.趣味で集めていたアニメグッズ等が不用品ではなく継続的に販売されていれば、雑所得として課税の対象になると思います。しかし、利益が出ていなければ、申告の対象になりません。
2.ポイ活サイトでのポイントは、何らかの役務を提供して得られるポイントになり、役務提供の対価で、獲得したポイントは雑所得になると思います。獲得したポイントを現金化した時や使用したときが、所得として課税されるタイミングになると思います。現金だけではなく、商品券や物品に交換したタイミングで、使った分のポイントは課税対象になると思います。相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
夜分遅くに回答していただきありがとうございます。
アニメグッズは不用品として売っています。
当時グッズを買った料金や買いに行った交通費、梱包材の費用を足すと利益は出ていないので、今回は対象外ということですね。
また、ポイ活サイトの課税のタイミングも教えていただきありがとうございます。
当方年末調整をしている身なので、このまま商品券や物品へと交換していった合計額が20万円を超えた場合は、個人で確定申告をしなければならないんですね。
20万円以下の場合は住民税の申告が必要なのは初耳でした。何をどう書いてどこに出すのかも分からない状態なので、また調べてみようと思います。(無知ですみません)
丁寧に教えていただきありがとうございました。

1.アニメグッズが不用品であれば、課税の対象外になります。
2.住民税の申告については、お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年05月26日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。