確定申告に関する疑問
現在、親の扶養に入りながら業務委託をしています。
今年の収入金額が80万円程になりそうで、経費を差し引いて所得を48万円以下にしようとしています。
最終的に今年の所得が48万円以下になれば、扶養から外れず確定申告の必要もないという認識です。
そうなった場合、税務署?の方はどうやって所得が48万円以下になったことを知るのでしょうか?
後々連絡が来て確認等されるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
そのとおりです。
日本の税制は申告納税制度が基本ですから、あなたが申告をしないということは申告不要だという意思表示をしたことになります。
ただし、税務署では、申告が必要なのではないかという者に対して税務調査によりこれを補完します。
なるほど。ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2021年05月27日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。