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自治会が所有する土地を売るのは収益事業に当たりますか

自治会が所有している土地(山林)を売却した場合、それは収益事業に該当するのでしょうか?
もし該当なら法人税の申告が必要になりますよね。
また、それを原資に集会所を建て替えるのですが、土地の売却額を益金、建設費を経費(損金)として差し引くことになるのでしょうか。

税理士の回答

自治会が保有していても、本来の資産(収益事業のために取得した資産でないもの)は、売却しても収益所業には該当しません。
なお、建設費は、収益事業であってもなくても、10万円未満でない限り、固定資産に計上され、費用(損金)にはなりません。

本投稿は、2021年05月28日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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