B/S未払法人税の額と、確定申告書で計算された税金の額の一致
1期目で、当期初めて法人の確定申告を行います。
申告にあたり、まずは決算書の法人税等・未払法人税等の額を計算しています。
資本金1億円未満のため、外形はなく、税前利益も100万円と小さいです。
そのため、決算書の法人税等・未払法人税等の額を次のように計算しました。
法人税:100万×15%
住民税:100万×10.3%
事業税:100万×3.5%
計:28.8万円
このあと申告書を作成しようと思うのですが、仮に永久差異があった場合、申告書上で計算される法人税の金額はズレるかと思います。
このように、決算書で認識した税額と、申告書で計算した税額とが不一致となっても問題はないのでしょうか。
それとも、申告時点で修正を求められるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いでございます。
税理士の回答
決算書で認識した税額と、申告書で計算した税額とが不一致となっても問題はないのでしょうか。
税額計算においては、会計上でいくらの法人税等を経費計上していようと影響はなく修正を求められることはありません。
ご相談者様は、会計上において概算で法人税等を計上されていますが、よく行われる処理としては法人税等計上前の数値を基に法人税申告書・地方税申告書を作成し、税額確定後に、その税額を未払法人税等として計上します。
そうすると、税引後当期純利益が確定し、その金額を当期利益とする法人税申告書・地方法人税申告書を作成します。
正しく処理を行えば税引前当期純利益を基に計算した申告税額も、税引後当期純利益を基に計算した申告税額も一致するはずです。
※法人税納付額、住民税納付額は法人税法上の経費とならず、事業税は未払計上時ではなく納付時や申告書提出時などで経費となるため会計上の経費計上とズレが生じ、この点が少し難解な点かもしれません。
申告税額と未払い法人税等の額はそろえていた方が、支払った額と未払計上した金額との差額の処理について翌期以降悩まなくて済むので、一致させておくことをおすすめ致します。
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございました!
よく行われる処理を教えて頂き、とてもイメージができました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月02日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。