売掛金の計上漏れについて
令和2年分で売掛金として計上すべきものを勘違いして、
計上するのを忘れました。
こういう場合は、修正申告を出さないといけないでしょうか。
それとも他の方法はありますか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売上の計上漏れであれば、修正申告をすることになります。
早々のご回答、有難うございます。
承知致しました。
御礼申し上げます。
本投稿は、2021年06月03日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。