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特定口座における複数銘柄の株の税金について

A銘柄が100万円の利益、B銘柄が50万円の損失の場合、特定口座にて源泉徴収される額は、Aの利益に対して支払うので、約20万円の税金を支払うことになります。しかし、AとBを合計すると50万円なので、本来は、10万円の税金の支払いが妥当ではないかと思います。この場合、例えば確定申告などで差額の還付が受けられるのでしょうか?

税理士の回答

同じ証券口座内であれば、自動的に損益通算が行われ、還付がされると思います。違う証券口座であれば、確定申告をすることにより損益通算をして還付を受けることになります。

同じ証券会社の特定口座で、ABの両銘柄の取引を同じ年にしていれば、最終的に源泉徴収されるのは、差し引き50万円の利益についてです。

先にA銘柄で、100万円の利益で100万円について源泉徴収されても、B銘柄で50万円の損を出せば、50万円分の損は通算され、過大になった源泉徴収税額は証券会社で還付されます。
先にB銘柄で損した後、A銘柄で100万円の利益を出した場合は、最初から通算した利益50万円について、源泉徴収が行われます。

確定申告が必要なのは、別々の証券会社で取引をした場合です。

本投稿は、2021年06月17日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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