個人不動産管理業から家族信託へ移行した場合
今まで不動産管理業として
不動産所得の確定申告をしていましたが
高齢のため家族信託する場合
税務署への届出等必要なものはありますか
納期の特例で給与も払っていますが家族信託に切りかえても大丈夫ですか
所有者と受益権は変えないです
税理士の回答

今まで不動産管理業として
不動産所得の確定申告をしていましたが
高齢のため家族信託する場合
税務署への届出等必要なものはありますか
→自益信託の場合は、信託の契約時に提出する書類はありません。
受託者は毎年1月31日までに「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を税務署へ提出が必要です。
納期の特例で給与も払っていますが家族信託に切りかえても大丈夫ですか
→その現在給与を受け取っている方が受託者となる場合、信託の契約後は信託報酬を受け取る形にしていただければ問題ないと考えます。
なお、管理会社の管理料の相場から考えて、賃料の5〜8%くらいに設定するのがいいでしょう。
所有者と受益権は変えないです
→所有権は受託者に移転登記する必要があります。
家族信託の実行をご検討の際は、ネット上の情報だけでできるレベルのものではありませんので、相応の報酬を支払って家族信託に強い司法書士に相談していただくのをお勧めいたします。
丁寧で的確なアドバイスありがとうございます
司法書士の先生に相談してみます
ありがとうございました
本投稿は、2021年06月18日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。