個人事業主申請の際、収入が少なくても青色申告にした方が良いですか?
初めて個人事業主になろうと考えている主婦です。これから個人事業主申請する予定です。業種は小売業です。
質問は、以下の通りです。
①個人事業主申請の際、収入が少なくても青色申告を申請した方が良いのか?
②確定申告が不要な額(48万?)の範囲内で収入を得るなら、どちらも選ばなくて良いのか?
③最初は収入が少なく、48万まで行かない見込みだが、もしも収入が48万を超えた場合に備えるとしたら、青色申告と白色申告、どちらが良いのか?(その際、確定申告を自分で出来るか不安)
④個人事業主申請時に上記のどちらかを選んだら、その後は変更できないのか?
⑤会社員の夫の扶養範囲内で働きたいが、扶養されている妻が個人事業主になる際、夫の会社に何か申請は必要か?
⑥個人事業主申請は、税務署と県税事務所の2箇所にしないといけないと聞いたが、必ず2箇所に申請しないといけないのか?
その他、申請する際に注意すべき点があれば教えてください。
そもそも確定申告、青色申告、白色申告の事が良くわかっていません。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

①今後、継続して小売業の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。
②青色を選択すれば、届が必要になります。白色は何も届の必要はないです。
③所得金額が48万円を超えるのであれば、青色の方が特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)がありますので節税ができます。確定申告は自分でできます。
④どちらでも変更はできます。
⑤ご主人が扶養控除等申告書を会社に提出します。
⑥税務署と県税事務所の2箇所に開業届を提出することになります。
早速の回答ありがとうございます!
追加で質問です。
①青色申告を申請しておいて、所得が38万以下なら確定申告しなくてよいか?
②私(妻)の所得が38万以下でも、夫の会社に扶養控除申告書の提出は必要か?
③現状のままの夫の扶養控除範囲内で働くには、私(妻)の所得の上限はいくらか?
よろしくお願いします。

①所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば申告の義務はありませんが、青色の場合は損失の繰越控除制度がありますので毎年申告はされておいた方が良いと思います。
②扶養控除等申告書は、所得金額が48万円以下でも提出する必要があります。
③合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2021年06月20日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。