海外大学在学中に国内収入の課税
現在海外大学に就学中です。
インターンで3ヶ月間国内に戻り収入が発生します。住所は国内にあり、親の扶養にはなっていません。
勤労学生等のなにがしかの控除は受けられるのか?
確定申告等は必要か?
対応について教えて下さい。
税理士の回答

回答します
海外大学に留学中との説明ですので、貴方が日本の非居住者としての前提で説明します。
1 原則
非居住者が日本で勤務したことに対する対価は、日本で20.42%の所得税が源泉徴収されます。日本での納税は、これで完結されます。
また、居住国では原則「全世界課税」であるため、居住国での課税がされます。国ごとに税法が異なりますので、確認をされるようにしてください。
再度記載しますが、源泉徴収で納税が完結されますので、確定申告や勤労学生控除などの適用はありません。
2 租税条約
貴方の居住国と日本国との間で租税条約が締結している場合は、租税条約が優先されます。
① インターンの滞在が「留学」「研究者」等に該当する場合、国によっては、免税になるケースがあります。(該当国は少数です)
② インターンの給与が、派遣先(留学中の大学)から支払われる場合は、短期滞在者免税の可能性があります。
なお、国ごとに租税条約の内容が異なます。
また、租税条約の特典を受ける場合は「租税条約の届出書」の提出や、国によっては「居住者証明書」などの提出が必要になります。
これら手続きの関係もありますので、支払者を通じて支払者の所轄税務署に確認されることをお勧めします。
国税庁HPから説明箇所を参考に添付します。
「源泉徴収のあらまし」からですが、7枚目(P270)が一覧表になっています。
租税条約に関する特例については21枚目(P284)
給与に関する記述は、44枚目(P307)~ 国内法と租税条約の対比となって、説明されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/12.pdf
回答ありがとうございました。
通常の所得税の源泉徴収になることがわかりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。

追伸
一言、お知らせが抜けていました。
貴方の居住国の税法によりますが、日本国との間に「租税条約」が締結されている場合で、免税にはあたらず20.42%の所得税の源泉徴収がされている場合、二重課税になるため居住国での「外国税額控除」の対象になる可能性があります。
「外国税額控除」には証明書が必要と思われますので、その場合は、支払者を通じて「納税証明書」を税務署に発行して貰う必要があると思われます。
通常の納税証明書ではないため、手数料などは不要ですが、納付書の写しや貴方への給与の支払(支払日、金額)の分かる資料が必要になります。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
※様式です
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_31.pdf
追伸ありがとうございます。
米国なので該当書類を斜め読みしましたら租税条約が適用されそうです。

米国の租税条約は「特典条項条約」に該当しますので、「特典条項に関する付表」の添付とIRS発行の「居住者証明書」を添付する必要があります。
居住者証明書の発行には時間がかかるため、早めの準備を進められること、源泉徴収義務者(報酬の支払者)を通じて届出の必要があるため、支払者に事前に話を通しておくことをお勧めします。
届出などの提出が遅れた場合、一旦納付⇒還付の手続き となりますが、還付の際には色々手続きが大変になることが多いので、事前の準備は必要と思います。
関連すると思われる。租税条約の届出書の様式と特典条項の付表を国税庁HPから添付しますので参考にしてください。
いずれも、正副2部必要になります。(居住者証明書は1部です)
「租税条約の届出書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_45.htm
「特定条項に関する付表」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf
本投稿は、2021年07月06日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。